こんにちは。
RE/MAX Dynamiteのエージェントサポーター
行政書士の桑村です。
さて。
宅建士の勉強をされているみなさん。
今日は宅建試験に合格してからの日々のことになりますが。
みなさんが不動産取引の実務に携わったときに、宅建試験で勉強した知識って使うと思いますか??
多くの資格試験のなかには、一生懸命に勉強して得た知識だとしても、実務では全く使わないなんていうがっかりなのもありますよね。
宅建試験はどうでしょう。
個人的な意見ですが宅建試験の知識はかなり使うと思います。
・・・というか、使います(笑)
宅建士の法定職務「重要事項説明」という局面で考えてみればおわかりでしょう。
それは物件調査。
重要事項として説明する項目は多岐に渡りますが、これは個人的な見解なんですが、なかでも花形なのは、というかおもしろいのは「法令上の制限」でのところかなと。
でも悲しいかな、法令上の制限編を苦手としていた方が多いのですが。
まぁ宅建ダイナマイトの場合だと、校長が「法令上の制限」がいちばん好きだと言っているとおり、いろんな角度から立体的に授業してくれるので楽しかったという方のほうが多いのかも。
そんな法令上の制限ですが、どんな法律を勉強したのかを思い出してみれば、都市計画法や建築基準法など。
たとえばみなさんが土地の取引に関わることになって、その物件の「調査」をすることになったと。
もちろんはじめてのころは「調査」って何??
・・・から始まりますよね。
みんなそうですから、その点はご安心を。
そんなみなさんのために、おーさわ校長をはじめお助け部隊のわれわれがいますので(笑)。
それでですね、その「調査」には、みなさんが宅建で勉強した知識を存分に活用することになります。
どこで活用するのかといえば、そればズバリ、
市役所(区役所)です。
そもそもみなさんの得た知識がなければ、調査もへったくれもありません。
たとえば・・・
★土地の用途地域は何ですか?
★建蔽率、容積率は何%ですか?
★あっ角地だ。建蔽率の緩和があるんだっけ?
★道路が狭い。となるとそもそも建物は建てられるのか?
★道路が狭い。建てられるとして容積率は指定どおり使える?
★よく見たら防火地域だ。あれっ? 非耐火の木造建物は建てられたっけ?
★高さ制限がある。斜線制限はどうだった?
・・・など。
役所の人はこちらが「宅建士」とわかると知っていて当たり前のように回答してきます。
このとき「もっとちゃんと勉強しておけばよかった」と思うかも。
何を隠そう、
・・・実は私も何度も思いました。
例をあげると、第一種低層住居専用地域だと「絶対高さ制限」が10mか12m。
勉強した方はご存知ですよね。
そのとき、つまり試験対策でも覚えたとおりで、隣地斜線制限の適用はありません。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域だったら、そこでの「絶対高さ制限(10m・12m)のほうが、隣地斜線制限での高さ制限より厳しいからですよね。
それなのに・・・・
「隣地斜線制限はありますか?」と聞いてしまったことがあります(涙)。
役所の担当窓口の人は、冷たく「ありません!!」
あるわけないじゃん。馬鹿か・・と言われてるような感じ。
そのとき私はなにも気づかずに、「え? なんか悪いこと言った?」と、だた一人その役所の窓口でトンチンカンな空気を身にまとっていたのです。
・・・いま思い返せばプロとして恥ずかしい(笑)
なのでみなさん、このように「物件調査」のときこそ、そうなのです、まさにこのときこそ、宅建試験で受験勉強した内容に「直面」することになります。
なのでみなさんにご提案。
苦手とか言ってる場合じゃありません。
しっかり知識を付けて役所で威張り散らしましょ!!
大人女子のみなさん、どうぞ私の仇を打ってきてください(笑)
まぁこうして暴露してしまいましたので、私の失敗談などを、この場を借りてみなさんにまたお伝えしていこうかと。
結構やらかしてます!!
なので、どうぞお楽しみに!!
そんな私ですが、不動産取引の実務にも強い行政書士を謳い文句にしておりますので、試験勉強のことや、実務でのあれこれなど、なにかありましたらご相談にのります。
お気軽にお声がけくださいね。
これからもお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。